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ログハウス安心の保証基準 | ログハウスのビックボックス
お引渡時に独自の保証書、お引渡後に保険付保証書を発行
年中無休:朝9時から夜6時まで営業中!
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ビックボックスの安心の保証基準
安心の保証基準
ビックボックスでは、建築請負契約物件に対して「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下、瑕疵担保履行法)に基づき、お引き渡し時に独自の保証書を発行、またお引き渡し後に保険付保証書を発行いたします。建築工事請負契約における工事の目的物に万一瑕疵が発見され、所定の期間内に、請負者にお申し出いただき検査の結果、瑕疵と認められた場合に、請負者にて当該瑕疵を無料にて修理させていただきます。 ※BIGBOX代理店とのご契約の場合、保証内容については契約される代理店にご相談ください。
何か不具合があったら建設・販売した住宅事業者が直します。
新築住宅に不具合(瑕疵)があった場合には、住宅事業者が費用を負担し、直すことが住宅品質確保法により義務付けられています(瑕疵担保責任)。
●保証されるのは、基礎や柱等の構造耐力上主要な部分と、外壁や屋根等の雨水の侵入を防止する部分です。
●保証される期間は10年間です。
瑕疵担保責任とは
瑕 疵
本来持っているべき品質が欠けているなど、欠陥がある状態。
担 保
瑕疵を補修したり、損害を賠償したりすること。
つまり「瑕疵担保責任」とは、契約の目的物に瑕疵があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償しなければならない責任のことをいいます。
不具合を直す費用は保険が供託で確保されているので安心。
もしも、不具合(瑕疵)が発生した場合でも確実に補修できるように、住宅事業者が補修費用を「保険」か「供託」により確保することが瑕疵担保履行法により義務付けられています。
●保証される部分と期間は、住宅品質確保法と同じです。
●住宅事業者が倒産等の場合は、住宅取得者様がこの費用を請求できます。
保険と供託
保 険
引き渡す住宅ごとに住宅事業者が保険に加入します。保険金により補修費用を確保します。不具合(瑕疵)を直すための費用として、JIOは住宅事業者に保険金をお支払いします。住宅事業者が倒産等の場合は、住宅取得者様が保険金を直接請求できます。
供 託
引き渡す住宅の戸数に応じて住宅事業者が供託所に保険金を預けることにより補修費用を確保します。不具合(瑕疵)を直すための費用として、住宅事業者が保証金を利用することはできません。住宅事業者が倒産等の場合に限り、住宅取得者が保証金を請求できます。
住宅事業者が加入者です
住宅事業者が万が一の不具合(瑕疵)に備えて、個々の新築住宅ごとに加入する保険です。
厳正な検査員の検査
建築士の資格を持ったJIOの検査員が建築途中に検査を行います。
住宅事業者へ保険金をお支払い
補修費用を保険金でまかなえるので、万が一、保険期間中に床の傾斜・雨漏り等が発生した場合でもスムーズに補修工事が行えます。
支払われる保険金の内容
補修工事の費用の他にも補修工事の仮住まい費用や補修の範囲を方法を調査する費用も対象です。
住宅事業者が倒産!?そんな時も大丈夫!!
万が一、住宅事業者が倒産等の場合は、住宅取得者様が直接JIOに保険金の請求ができます。
住宅取得者のみなさまへ
●住宅のお引渡前に(住宅の契約時)「重要事項」の説明を受けてください。
●住宅のお引渡後に「保険付保(ふほ)証明書」をお受け取りください。
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