安心のビックボックス保証基準 - ログハウスのビックボックスは全国どこでも施工いたします。

HOMEOTHER CONTENTS > 安心のビックボックス保証基準

安心のビックボックス保証基準


お引き渡し時に独自の保証書、お引き渡し後に保険付保証書を発行いたします。

hosyo_title

 

hosyo_01

hosyo_02

ビックボックスでは、建築請負契約物件に対して「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下、瑕疵担保履行法)に基づき、お引き渡し時に独自の保証書を発行、またお引き渡し後に保険付保証書を発行いたします。
建築工事請負契約における工事の目的物に万一瑕疵が発見され、所定の期間内に、請負者にお申し出いただき検査の結果、瑕疵と認められた場合に、請負者にて当該瑕疵を無償にて修理させていただきます。
共通免責事項及び項目別保証期間又は特定免責事項の詳細については、担当窓口にご確認下さい。

さらに、安心をサポートする為に、国が定める住宅瑕疵担保責任保険法人への加盟と建築工事一式の請負住宅全棟に対して、住宅瑕疵責任保険の加入を行います。

hosyo_03

保険加入により第三者による工事中の現場審査を実施し一定の性能水準を確保します。
万一請負者が、倒産しても保証が継続され、2,000万円までの補修費用の支払いが保険法人により直接受けられるため、安心してご利用いただけます。くわしい保証内容は担当者窓口にご確認下さい。

hosyo_04

特記事項

※保証内容に関しては、各販売代理店により、一部異なる場合があります。保険法人についても同様です。各代理店に加盟保険法人をご確認下さい。

※保証内容および保険法人は、予告なく変更する場合があります。

※地盤保証をご利用希望される場合、保険料が別途かかります。

※保証内容期間は、「瑕疵担保履行法」に基づきます。

※確認申請適用外物件及びミニログシリーズ等の住宅以外の請負契約に対しては、保険対象外となります。

※保証制度の対象は新築の住宅に限られます。

※10年間の保証対象となる部分は「瑕疵担保履行法」によります。

※対象となる「新築住宅」

新築の定義 品確法第2条第2項に規定する「新築住宅」

  • 建築工事完了の日から起算して1年以内のもの
  • 人の居住の用に供したこのとないもの
住宅の定義 品確法第2条第1項に規定する「住宅」

  • 人の居住の用に供する家屋または家屋の部分

hosyo_05       hosyo_06

ビックボックス情報配信中
facebook twitter instagram youtube mailmagagine
pagetop pagetop pagetop pagetop