着工はどこから?
淳.EBIの設計室のわななき【2025年01月29日】
新しい年も始まり早くも1か月が経とうとしています。
この1か月で今年も忙しくなると実感しました。
以前から話題にしている建築基準法の改正で今年の4月から様々なことが変わるのが忙しくなる理由の1つです。
中でも設計部が注目している4号特例の縮小により今まで建てていた2階建てを今年の4月以降に着工する場合、建築確認申請の書類審査の省略が無くなり省エネ基準に適合する証明も必要になります。
詳しい内容はまた後で説明しようと思っておりますが、着工が4月以降になるのかが重要になってきます。
そこで皆さんは「着工」とは何か知っていますでしょうか。
工事を始めることを表すというのは何となくわかるかもしれませんが、具体的に何をしたら着工になるのか。
良い機会ですので着工になる工事、ならない工事を簡単に話していきます。
まず建築基準法で着工に該当する一般的な工事は杭打ち工事、地盤改良工事、山留め工事、根切り工事になります。
下記に該当する工事を軽くまとめました。ちなみに上の写真は根切り工事と地盤改良に該当します。
●杭打ち工事:建物を建てる際に杭を打ち込んで構造物を支える基礎工事
●地盤改良工事:地盤調査で地盤が軟弱と判断された場合などに行う改良工事
●山留工事:掘削工事をする際に側面を保護して周囲の地盤の崩壊、土砂の流れを止める工事
●根切り工事:基礎を作るためなどに地盤を掘る工事
着工に該当しない工事は地盤調査の掘削、伐採、整地、地縄、遣り方、仮設関係の設置、現場資材搬入などは着工に含まれない工事で意外とたくさんあります。
改めて説明しますが建築基準法で着工に該当する工事を建築確認申請の確認済証が交付される前に行うことは違反となります。
地盤調査を申請前に行って改良判定が出てしまってもすぐに改良工事ができない場合もありますので注意が必要です。
竣工時期の希望に間に合わせたいなどで早めに工事を始めたいとき、建築確認申請が下りる前にできることを把握することで希望通りになるかもしれません。
早めに完成させたいなどありましたら、建築確認申請も早急に対応させていただきますので一度ご相談ください。
淳.EBIの設計室のわななき【2025年01月29日】