離れや小屋を建築する際、場合によっては建築確認申請や固定資産税が必要になるケースがあるということをご存知ですか?手軽に小屋を建てられるキットが販売されるようになってからDIYに挑戦する方も増えていますが、知らない間に建築基準法に違反していたという方も少なくありません。そうならないためにも、キットを購入する前に建築確認申請や固定資産税が必要になる場合について知っておきましょう。
建築確認申請の要・不要は、様々な条件によって決定されます。例えば、防火地域・準防火地域でない地域で、10平方メートル以内の小屋を増築するなら建築確認申請は必要ありません。しかし、更地に小屋を新築する場合は、10平方メートル以内であっても建築確認申請が必要です。また、都市計画地域外であれば当然建築確認申請は必要なく、都市計画地域内であっても防火地域・準防火地域でなければ不要となります。
このように、防火地域・準防火地域や建物のサイズ、都市計画区域、用途地域、母屋の有無などによって建築確認申請の要・不要が変わってくるため、小屋を建てる前に確認することをおすすめします。
建築確認申請の必要がないから固定資産税もかからないと考えている方もいらっしゃると思いますが、建築確認申請と固定資産税は別物です。固定資産税の管轄は税務署であり、土地への定着性があるかどうかで判断されます。土地への定着性というのはつまり、小屋がどのような状態で設置されているかということです。
固定資産税の課税対象となる「建物」の定義は、基礎・外壁・屋根を有している建物となっています。ブロック状の簡単なものに小屋が置かれている場合は固定資産税の対象となりませんが、基礎をコンクリートなどで作っている場合は固定資産税がかかります。また、たとえ基礎工事をしていない小屋でも居住・作業所・貯蔵庫などの用途として利用できる状態であるとみなされた場合、課税対処となることがあります。
安い価格で気軽に建てられるため趣味の部屋や物置、アトリエとして小屋を建てようという方は多くいらっしゃいますが、その前に固定資産税についても知っておくことが大切です。
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